2009/11/12 木曜日
養護老人ホームの制度の変化
そもそも養護老人ホームの起源は、戦前からの養老院と呼ばれた施設に源を発しています。これは民間の慈善事業家の手により高齢者でありながら貧困である人々を主に救済する事業として始まりました。 戦後にはこうした養老院は生活保護の観点から捉えられるようになります。経済的に困窮していたり、家族間の複雑な事情、あるいは著しく劣悪な環境のために一人では生活することができない老人を対象とした施設へと徐々に変化し始めたのです。当時の施設の目的は「最低限度の生活」を提供するというものでしたが、設備、サービスともにとても十分なものではなかったようです。 昭和38にはこうした施設に取って転機となった年です。同年老人福祉法が制定されたのです。これは老齢人口の増加、扶養家族の減退あるいは老人たちを取り巻く環境が複雑化してきていることをふまえ満を持して制定されました。 これによって養護老人ホームは身体や精神上あるいは環境の問題で居宅での生活や養護を受けられない高齢者の受け口としての老人福祉施設としての養護老人ホームが初めて法定化されたのです。養護老人ホームは老人福祉法の第二条に規定されている基本理念に則り「老人は、多年に渡って社会の進展に寄与してきたものとして、かつ、豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、生きがいを持て、健全で安らかな生活を保障されるとされる」という利用を実現するための施設となったことになります。
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